法定相続人 優先順位

「争族」である以上、「勝利=納得の結末」へ。

このページをご覧いただいているということは、相続問題において、少なからずあなたが「争続」を感じられていたり、またはその状況にあるからではないでしょうか。
相続問題において、ひとたび争いが発生すれば、それ以前の人間関係に修復することは、まず不可能です。割れてしまった陶器と同じで、どんなに修復しても亀裂が消えることはありません。そして、どんなに正論をならべたてても、それはあなたの綺麗事とされてしまい、双方が心の底から納得できる結末になることはありえないのです。

相続問題の状況を法律を踏まえて明確に分析。

相続問題をあなたが納得=勝利できる形で終わらせるには、法律を踏まえた的確な状況分析が必要不可欠。まずは、法定相続人の範囲と優先順位を正確に把握した上で、遺言書の有無など戦況を法的に見極め、相続財産内容・相続税までしっかり視野にいれて、納得できる結果で終わらせるための戦略を立てる必要があります。

法廷相続人の系図 法定相続人の優先順位の説明チャート

正式な婚姻関係であれば、被相続人の配偶者は常に相続人となります。それに加え、上図の第一順位である子どもが相続人となります。子どもが故人であれば、その子である孫、ひ孫へと、下へとつながる血縁者が相続人となり、これが代襲相続(だいしゅうそうぞく)と呼ばれるものです。また、養子も実子との区別はなく、相続人となります。これら第1順位となる相続人が誰もいなければ、第2順位の相続人に、第2順位も誰もいなければ第3順位へと相続人が変わっていきます。

そして、なにより忘れてはいけないのが遺言書の存在です。遺言書があればその内容がなによりも優先されます。遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があり、このページでは、遺言書の詳しい説明は割愛させていただきますが、被相続人の意思が書面で記されたこの遺言書があるのかどうかを先ず確認しなければいけません。

南法律事務所

法律によって決められている相続人とその内容。
「争続」を感じたら、必ず弁護士に相談してください。

相続問題は千差万別です。インターネット上をどれだけ探しても、あなたの問題に適合した模範解答は存在しません。「争続」となる問題は、各々の主張が食い違い、争いが起きてしまうのです。
例えば、争いの中で、被相続人の生前中に、介護したことを主張すれば、その相続額は多くなるのでしょうか? 多くされるべきなのでしょうか? その額は? 明確に答えられる人はいないはずです。 各人の立場それ自体が違うのですから。先ず、必ず、解決力のある弁護士にご相談ください。